「契約したけど、やっぱりやめたい」「引っ越しで通えなくなった」「効果に納得できない」——脱毛サロンのコース契約で、こう思う方は少なくありません。結論から言うと、多くの契約は、途中でやめられます。しかも、戻ってくるお金の目安は法律で決まっています。この記事では、やめ方の手順と、戻るお金の計算、相談先までを順番に説明します。KNIGHTは都度払いなので、この話とは無縁の店ですが、だからこそ正直に書けることがあります。
※この記事は、特定商取引法にもとづく一般的な説明です。実際の契約は書面の内容によって違うので、個別のケースは契約書と、文末の相談窓口で確認してください。
まず確認:あなたの契約は「対象」か
エステ・脱毛サロンの契約は、法律(特定商取引法)で守られています。ただし、すべての契約が対象ではありません。対象になるのは、次の2つを両方満たす契約です。
- 契約の期間が1ヶ月を超える
- 支払う金額が5万円を超える
「6回コースで15万円」「12ヶ月の月額プラン」のような契約は、ほとんどがこの対象です。逆に、1回だけの施術や、5万円以下の回数券は対象外で、その場合はサロンごとの規約で決まります。
手元の契約書で、期間と金額を見てください。対象なら、ここから先のルールがそのまま使えます。
8日以内なら「クーリングオフ」で全額戻る
対象の契約なら、契約書を受け取った日から8日以内は、理由を言わずに契約をやめられます。これがクーリングオフです。
- 支払ったお金は全額戻ります
- すでに1回施術を受けていても、その分を請求されません
- 一緒に買わされた化粧品やサプリなども、同時にやめられます
- ローンを組んでいた場合は、ローン会社にも同じ通知を送ります
やり方は、「契約をやめます」とハガキや書面、またはメールで伝えるだけです。電話だけで済ませず、必ず記録が残る形にしてください。ハガキなら両面のコピーを取り、特定記録郵便で送るのが確実です。8日目の消印(送信)までが有効なので、迷ったらまず送ってください。
8日を過ぎても「中途解約」できる
8日を過ぎると、クーリングオフはできません。でも、契約を途中でやめること自体は、いつでもできます。これが中途解約です。
中途解約では、サロンがお金を請求できますが、その上限は法律で決まっています。
| やめるタイミング | サロンが請求できる上限 |
|---|---|
| 施術を1回も受けていない | 2万円まで |
| 施術を受けたあと | 受けた施術の料金 + 「2万円」か「契約残額の10%」のどちらか低い方 |
つまり、「残りの回数分は返しません」「違約金として半額いただきます」といった契約は、この上限を超えている部分が無効になります。契約書にそう書いてあっても、法律の方が優先されます。
戻るお金の計算例
数字で見た方が分かりやすいので、例を1つ出します。
例:6回コース 12万円(1回あたり2万円)を一括で払い、2回受けたところでやめる場合
- 受けた施術の料金:2万円 × 2回 = 4万円
- 契約残額:12万円 − 4万円 = 8万円
- 解約料の上限:8万円の10% = 8,000円(2万円より低いので、こちら)
- サロンが受け取れる合計:4万円 + 8,000円 = 4万8,000円
- → 戻ってくるお金の目安:12万円 − 4万8,000円 = 7万2,000円
※1回あたりの料金は、契約書の計算方法によって変わります。「初回割引で安くなっていた分を、通常料金で計算し直す」といった条項があることもあるので、必ず契約書を確認してください。
やめるときの手順(4ステップ)
- 契約書を手元に用意する——契約日、期間、金額、解約の条項を確認します。契約書をもらっていない場合は、クーリングオフの8日間がまだ始まっていない扱いになることがあります。
- やめる意思を、記録が残る形で伝える——書面かメールで。「〇月〇日に契約した〇〇コースを解約します」と、日付と契約内容を書きます。電話で話す場合も、あとから書面を送ってください。
- 精算の内訳を書面でもらう——受けた施術の料金、解約料、返金額の内訳を出してもらいます。口頭の説明だけで済ませないこと。
- 返金の期日を確認する——いつ、どの口座に戻るのかを聞き、メモしておきます。
サロンにこう言われたら
解約を伝えると、こう言われることがあります。それぞれ、どう受け止めればいいかを書きます。
- 「契約書に『返金不可』と書いてあります」——法律の対象の契約なら、上限を超える部分は無効です。書いてあっても、そのとおりにはなりません。
- 「解約するなら、割引した分を払ってください」——契約書にその計算方法が書かれていれば有効な場合があります。ただし、合計が上限を超えることはできません。
- 「店長がいないので、また来てください」——その日に話がまとまらなくても大丈夫です。書面で意思を伝えた日付が残っていれば、手続きは進みます。
- 「残りの回数を別のメニューに振り替えましょう」——提案自体は悪くありませんが、やめたいなら断ってかまいません。
話が進まないときは、1人で抱えないでください。消費者ホットライン(電話番号 188)にかけると、お住まいの地域の消費生活センターにつながり、無料で相談できます。契約書を手元に置いて電話するとスムーズです。
都度払いなら、この話は要らない
ここまで読んで、「面倒だな」と感じた方も多いと思います。正直に言うと、そのとおりです。コース契約は、入るときは簡単で、出るときに手間がかかる仕組みです。
KNIGHTは完全都度払いで、ローンもコース契約もありません。1回ごとに料金を払い、次に来るかどうかは、そのたびに決めてもらいます。なので、解約という手続きがそもそも存在しません。やめたいときは、次の予約を入れなければ、それで終わりです。
「それだと店は困らないの?」と聞かれることがあります。困ります。だから、1回ごとに「また来たい」と思ってもらえる施術をするしかありません。それがKNIGHTの考え方です。くわしくは都度払いのメリット・デメリットと、ローン契約についての記事にまとめています。
いま別のサロンの契約で悩んでいる方は、まず上の手順で出口を確認してください。そのうえで乗り換えを考えるなら、他店から移るときのチェックポイントも参考になります。
✨ まとめ:脱毛サロンの契約をやめるとき
- ✅ 期間1ヶ月超・金額5万円超の契約は、法律で守られている
- ✅ 契約書を受け取って8日以内なら、クーリングオフで全額戻る
- ✅ 8日を過ぎても中途解約できる。解約料は「2万円」か「残額の10%」の低い方が上限
- ✅ 必ず書面かメールで、記録を残す。困ったら消費者ホットライン188
- ✅ 都度払いなら、解約という手続き自体がない
よくある質問
Q. 脱毛サロンの契約はクーリングオフできる?
期間1ヶ月超・金額5万円超の契約なら、契約書を受け取って8日以内はできます。理由は要りません。全額戻ります。
Q. 8日を過ぎたら、もうやめられない?
やめられます(中途解約)。解約料は、受けた施術の料金に加えて「2万円」か「残額の10%」の低い方までが上限です。
Q. どのくらい戻ってくる?
払った額から、受けた施術の分と上限内の解約料を引いた残りです。残額10万円なら解約料の上限は1万円です。1ヶ月以内・5万円以下の契約は法律の対象外で、サロンの規約によります。
Q. 都度払いでも解約は必要?
必要ありません。長期の契約がないので、次の予約を入れなければ、それで終わりです。
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